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佼成学園中学校・高等学校同窓会会則

※現在、常任役員会案を掲載中。代表幹事会の承認を得て決定の予定です。

第1章 総則

(名称)
第1条 本会の名称を、佼成学園中学校・高等学校同窓会(以下、本会という。)とする。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を期すると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

(本部所在地)
第3条 本会の事務局を、佼成学園中学校・高等学校内におく。

(1)所在地 〒166-0012 東京都杉並区和田2-6-29
(2)E-mail info@kosei-d.gr.jp
(3)Tel 03-3381-5656
(4)Fax 03-3380-5656

第2章 活動計画

(活動)
第4条 本会は次の活動を行う。

(1)母校の発展に寄与するための活動
(2)会員相互の親睦をはかるための活動
(3)会員へ活動報告をするためのホームページ運営
(4)会員等の慶弔に関する事項(慶弔規定による)
(5)その他、本会の目的を達するために必要な事項

第3章 会員及び会費等

(会員)
第5条 本会の会員は、原則として次のとおりとする。

(1)佼成学園中学校・高等学校の卒業生。
(2)本学に在籍したもので、本会の趣旨に賛同し、常任役員会の承認を得た者。
(3)賛助会員 本学に在籍中の職員又過去に在籍していた教員。
(4)特別会員 特に本会に功労があって、常任役員会が推薦し、代表幹事会で承認された者。
(5)名誉会員 本会に名誉会員をおくことが出来る。
        名誉会員は常任役員会が推薦し、代表幹事会で承認された者。

(会費)
第6条 会員は、会費に関する規定により、会費を納めなければならない。

(会員資格の喪失)
第7条 次のようなとき、会員はその資格を失うものとする。
(1)死亡したとき
(2)本会の名誉を傷つけるか、又は会則に違反した者

2.本会は、会員資格を喪失した者について、常任役員会の承認を得て会員を除名することができる。

第4章 役員等

(役員及び代表幹事等の構成)
第8条 本会に次の役員をおく。

(1)会長 1名
(2)副会長 5名
(3)常任役員 12名
(4)監事 2名
(5)代表幹事 卒業生各学年に2名以上

2.本会は、名誉会長、顧問、及び相談役をおくことができる。

(役員及び代表幹事の選出)
第8条の1 前条の役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長及び副会長は、常任役員会が推薦し、代表幹事会の承認を得て就任する。
(2)常任役員及び監事は、常任役員会が推薦し、代表幹事会の承認を得て就任する。
(3)代表幹事は、本校の推薦により、会長が承認して決定する。
   ただし、欠員がある場合には、常任役員会が推薦し、会長が指名することができる。

(役員及び代表幹事の任期)
第8条の2 第8条に記載の役員等の任期は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長、常任役員及び監事の任期を5年とし、再任を妨げない。
(2)代表幹事に任期は設けない。
   ただし、長期にわたり代表幹事会への出席がない場合は、会長は解任することができる。

(会 長)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括するほか、次の各号に掲げる職務を遂行する。
(1)会則、規程及び細則並びに常任役員会の決議により、会長の職務として定められた事項
(2)総会、代表幹事会及び常任役員会の招集
(3)副会長及び常任役員への適切な職務の委託

2.会長は、本校の卒業生とする。

3.会長は、代表幹事会の承認を受けて、総会を招集する。

(副会長)
第10条 副会長は、会長を補佐する。

2.副会長は、本校の卒業生とする。

3.副会長は、原則として次に掲げる職務を担当する。
(1)総務 主に事業計画の立案及び報告、記録等の文書管理並びに総会等の運営
(2)セキユリティ 主に本会の名簿管理及び個人情報等のセキリュティに関する管理
(3)渉外 主に本校との連絡及び同期会等との窓口並びに活動等の企画及び運営
(4)広報 主に広報活動(ホームページの企画及び運営管理等を含む)
(5)財務 主に財務管理等に関する管理

(常任役員)
第11条 常任役員は、前条第3項の職務を担当することができる。

2.常任役員は、次に掲げる事項を職務とする。
(1)本会の事業目的を達成するために必要となる事項
(2)本会の運営上、必要となる会務の処理
(3)事業計画及び年間予算に基づく執行

(監事)
第12条 監事は、本会の職務の遂行及び財産等の状況を監査し、その結果を総会又は代表幹事会に報告しなければならない。

2.監事の任期は、代表幹事の任期とする。

(代表幹事)
第13条 代表幹事は、卒業同期生の意見を代表する。

2.代表幹事は、本会が行う行事に積極的に関り、与えられた任務を遂行する。

(名誉会長、相談役等)
第14条 本会には、名誉会長、顧問及び相談役をおくことが出来る。
       ただし、常任役員会において推薦され、役員会で承認された場合に限る。

第5章 総会、常任役員会、及び代表幹事会等

(総 会)
第15条 総会は、役員及び会員をもって構成する。

2.総会は、原則として、5年に1回開催する。

3.会長が必要と認めるときには、代表幹事会の承認を得て、臨時に総会を招集することができる。

4.総会を招集するには、原則として、開催日の2ケ月前までに開催日時、場所及び目的を提示し、会員に通知しなければならない。

5.総会の運営等に関しては、別途、定める。

(代表幹事会)
第15条の1 代表幹事会は、会長、副会長、常任役員及び代表幹事をもって構成する。
 
2.代表幹事会は、年に1回以上開催する。
 
3.会長は、代表幹事会を、原則として、開催の2ケ月前までに、開催日時、場所及び目的を提示して、代表幹事に通知しなければならない。
 
4.代表幹事会は、代表幹事の過半数をもって成立する。
    ただし、過半数に満たない場合には、会長の判断に委ねる。
 

5.代表幹事会の運営等に関しては、別途、定める。

(常任役員会)
第16条 常任役員会は、会長、副会長及び常任役員をもって構成する。

2.常任役員会は、年に3回以上開催する。

3.常任役員会は、常任役員会の構成員の過半の出席をもって成立する。

4.常任役員会の運営等に関しては、別途、定める。

第6章 会計

(会計年度)
第17条 会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(予算及び決算)
第17条の1 副会長(財務担当)は、年度開始にあたり予算案及び決算報告書を作成し、常任役員会及び代表幹事会の承認を得なければならない。

(経理の支弁)
第18条 本会は、会費及びその運用益を収入源とする。

2.本会は、特別会費を徴収することができる。

3.財産管理等については、別途、定める。

第7章 補則

(会則等の改正)
第19条 会則の改訂は、常任役員会及び代表幹事会において審議し、総会において決定する。

2.改定された会則等は、附則により施行時期を定める。

第20条 本会は、本会の活動及び運営を円滑に行うために、必要に応じて規程及び細則を定めることができる。

3.規程及び細則の制定等については、常任役員会で審議し、代表幹事会で決定する。

附則

1.この会則は、昭和56年4月1日より発行する。

2.この会則は、平成13年3月1日より施行する。

附則

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

以上

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